お客様からのご意見・ご指摘

返済中の借金整理を依頼したところ、過払い金が戻る予定と聞いたが、戻ってこなかった

W.O様(仮名)

当事務所の対応

「返済中の借金整理を依頼したところ、過払い金が戻ってくる予定と聞いていたが、実際には戻ってくる過払い金はなかった」というご連絡を受けました。

お客様相談室より

過払い金の返戻を案内する際は、弁護士費用について事前に精算してからご案内するよう、全職員に再度指導しました。

返済中のお客様の借金整理を受任したところ、借金は無くなり過払い金が発生していため、手続きの途中でその旨をご連絡した際に、減額成功報酬の金額を事前に精算せず、過払い金が戻る予定と案内してしまいました。実際には、過払い金が少額で、減額成功報酬の方が多く、これを精算すると、お手元に戻る過払い金はございませんでした。この旨、ご説明し、ご理解いただきました。

お客様には、当事務所から誤ったご説明をしてしまい、ご迷惑をおかけしました。 返済中の方の借金整理を受任し、結果過払い金が発生した場合、貸金業者から回収した過払い金の精算方法として、当事務所の委任契約書には、「手続にかかる実費、法律事務所の報酬、債権者への弁済源資等の順で充当します。これらを控除しても余剰が生じるときは、依頼者に返還します」と定めてあります。  そのため、過払い金を回収した場合、お客様に対し、過払い金をお客様にお返しできるかどうか、事前に上記委任契約書に定めている通りに精算し、案内をするところ、当事務所がその処理を怠り、お客様に案内してしまいました。 今後、過払い金の返戻について、お客様に案内をする際には、減額成功報酬等、費用精算を事前に行なった上で、お客様にお伝えするよう、全職員に再度指導いたしました。 なお、完済された方の過払い金返還請求では、着手金と減額成功報酬がかからないため、過払い金が発生すれば、少額であっても、過払い成功報酬21%を差し引いた額を必ずお返しできます。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

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