お客様からのご意見・ご指摘

連帯保証人が返済していたので、主債務者では過払い金返還請求できなかった

R.G様(仮名)

当事務所の対応

「主債務者名義で、過払い金返還請求したが、業者から連帯保証人が返済していたので、過払い金返還請求権がないと主張された」というご連絡を受けました。

お客様相談室より

保証人の有無等、聴取りと再確認を徹底してまいります。

主債務者に対して、返済の事実関係を確認したところ、連帯保証人が返済をしていたため、本人に請求権がないことを告げたうえで、後日、連帯保証人と契約し、改めて、過払い金返還請求をしました。

お客様には、お手数をおかけして申し訳ございませんでした。 連帯保証人がいたとしても、返済のすべてを主債務者が行なったのであれば、主債務者からの請求だけで、過払い金請求はできます。 しかし、返済の一部を連帯保証人が行なった場合、連帯保証人にも過払い金請求権が発生する可能性があります。 過払い金返還請求をする権利は、利息制限法による引き直し計算を行なうと分かる、“過払い金が発生した時点”以降に返済した者に発生します。 そのため、その時点以降に、連帯保証人が一括もしくは分割で完済した場合、過払い金返還請求権は、連帯保証人に発生します。 また、“過払い金が発生した時点以降”に、主債務者が返済を続け、途中から連帯保証人が返済を引き受けて完済した場合には、主債務者と連帯保証人それぞれが返済した分を請求することになります。 今回のご指摘を受けて、お客様から返済状況等を聴き取る際に、保証人の有無や、本人または保証人がどちらの名義で返済をしたのかを合わせて確認するよう職員に指導するとともに、弁護士も聴取内容の再確認を徹底致します。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

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