企業法務コラム

【企業法務】令和3年特商法改正 ネット販売最終画面に新しく記載が義務化された事項

最近通信販売で、初回9割引きでご提供などとうたう商品を購入すべく、カート画面で注文の確定ボタンを押したら、自動的に毎月定期購入する契約になっていたとか、その場合に解約したら初回の割引料金が取り消され差額を請求された、といったようなトラブルが多くなっています。

通信販売は、特定商取引法(特商法)で様々な規制がされています。
こうしたトラブルに対応するための改正特商法が令和4年6月1日から施行され、各社カートシステムにおける「最終確認画面」において顧客が “注文確定” の直前段階で 下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示することが義務付けられるようになりました。

①数量
商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示

②販売価格
複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示

③支払いの時期・方法
定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示

④引渡・提供時期
定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示(顧客との解約手続の関係上)

⑤申込の撤回・解除に関すること
返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示

⑥申込期間(期限のある場合)
季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示

2022年05月18日
法律事務所ホームワン