企業法務コラム

【企業法務】大阪市、職員を免職とする方針

企業法務チームです

大阪市は、職員基本条例に基づき、人事評価が2年連続で最低ランクで、研修などを受けさせたが、改善が見込めないと判断した職員2人を民間の解雇にあたる分限免職とする方針を固めたと報道されています。

地方公務員にも労基法が原則として適用されます。分限処分による解雇は労基法19条、20条に規定する解雇に相当します。
分限処分するのは、地公法上、次の場合に限られます。
1)勤務実績が良くない場合
2)その職に必要な適格性を欠く場合
3)前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
4)職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
大阪市の職員基本条例34条は「人事評価の結果区分が2年以上継続して最下位の区分で勤務実績が良くないと認められる場合」は、前記の「勤務実績が良くない場合」に該当するものとして、分限処分により免職できるとしています。
この条例のキモは、その人事評価の区分にあります。
絶対的評価ではなく相対的評価により、職員の5%をAランク、20%をBランク、60%をCランク、10%をDランク、5%をEランクにするとしています(18条2項)。例えば職員の5%中、10人中5人がDランクに昇格すれば、Dランク以上から5人がEランクに降格されます。大阪市の職員数からすればEランクの職員は相当いる筈で、2年連続と言う人も相当数いると思います。ただ、それを全員免職にすると、処分の有効性を争われるでしょう。ですから、特に成績不良の職員二人を免職することで、観測気球を上げているのだと思われます。

2015年09月30日
法律事務所ホームワン