企業法務コラム

労政審答申 ストレスチェック制度骨組み決まる

労働政策審議会安全衛生分科会は、3月24日、改正労働安全衛生法施行に伴う省令案の要綱について妥当との答申を行いました。 同改正法は平成27年4月に公布されますが、同法施行に向け省令の制定作業が急ピッチで進みそうです。同法は第1次施行が同年6月、最終施行が同年12月の予定ですが、注目のストレスチェック制度関係は、12月施行分に振り分けられています。
ストレス・チェックとは、企業が常時雇用する従業員に対して行われる、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査であり、その実施を事業者に義務付けられます(労働者50人未満の事業場については当分の間努力義務)。検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することも事業者の義務とされます。
ストレスチェック制度関係について、省令では次の内容が定められることになります。

・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とする。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とする。
・検査の実施者を、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士に限定する。
・事業者は、実施者に検査の結果を集計・分析させ、必要に応じ、心理的負担軽減措置を講ずるよう努める。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・検査結果は、検査の実施者から、遅滞なく、労働者に通知されるようにしなければならない。
・検査の結果を事業者に提供することについての労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。

※参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078837.html

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2015年03月25日
法律事務所ホームワン