企業法務コラム

会社の役員登記申請が厳格化

2月3日、商業登記規則等の一部改正省令が公布され、2月27日から施行されます。
新たに代表取締役に就任する者は、承諾書に個人の実印を押印し、印鑑証明を法務局に届け出る必要がありますが、これまでは、代表権無い取締役や監査役の就任の際には、就任承諾書があれば足り、本人確認書類の添付は必要とされていませんでしたが、今後は住民票の写しないし、運転免許証のコピー等が必要になります(改正後の商業登記規則第61条第5項)。
これまで、代表取締役の辞任登記を申請するには、本人が署名押印した辞任届だけを提出すれば足りましたが、今後はこれに加えて、辞任届に実印を押し、印鑑登録証明書を併せて提出するか、
登記所届出印の押印が必要となります(同条第6項)。
これまで、代表取締役が、役員の三文判を預り、それをペタペタ押して、適当に作っていれば足りましたが、今後はそうはいかなくなりますので、注意が必要です。
また、役員の氏名欄に婚姻前の姓を同時に記すことも可能になりました。

※参照
法務省ホームページ
役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2015年02月05日
法律事務所ホームワン