企業法務コラム

高速道路 上部空間、高架下利用進む

平成26年6月4日に公布された道路法改正法により、道路法等が改正され、高架下空間の占用基準の緩和及び道路の占用に係る入札方式の導入関係の規定が定められたが、施行日が本年4月1日と定められ、関連する政令が本日1月23日公布された。

※参照
国土交通省ホームページ
「道路の占用に係る入札方式の導入等に関する関係政令の整備について(平成26年道路法等の一部改正に伴う関係政令の整備)」

(評)
高速道路の老朽化が進んでいる。災害時のライフラインの維持という観点からも早急な対策が望まれる。しかし、問題はその財源。
今回道路法が改正され、高速道路の上部空間、高架下をより活用し、更新費用の財源を確保しようということになった。同法は4月1日から施行されることに今回決まった。
高速道路の上部空間の利用については、掘割構造の道路に蓋をかぶせ、その上部に建物を建築するといったことが考えられている。従来は高速道路を新設するときだけしか上部空間の利用が認められていなかったが、今回の改正で既存高速道路についてもそれが可能になる。人工地盤を作る等、建設費が高額になるため都心部での利用に限られるだろう。都内では築地川地区(築地と明石町の境界部分)が想定されている。
高架下の利用については、道路法33 条は、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合に限って、道路の占用が許可されているが(余地要件)、道路の高架下については、この余地要件を外すことになった。そうなると、高架下を利用したいという事業者が増加すると考えられるため、また、収入増を図るためにも入札制度を導入することになった(総合評価制度もあり)。そのための道路法施行令で入札占用指針が定められることになった。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2015年01月23日
法律事務所ホームワン