企業法務コラム

耐震性不足マンション敷地売却ガイドライン公表される

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」は平成26年の改正により、従来の「建替え」に加え、新たに耐震性不足のマンションに係る「マンション敷地売却」の規定が設けられたことから、これを含んだ名称として「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に変更された(「等」の位置に注意)。
改正法は12月24日施行。国交省は「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」をとりまとめ、同日公表した。耐震性不足のマンションについて、マンション敷地売却によりマンションの建替えを行う場合を主に想定して、一般的と考えられる手順(基本プロセス)、事業手法を判断する考え方、合意形成の進め方、法律上の手続、支援制度の活用などに関する基本的な指針として作成されている。

※参照
2014年12月24日 国土交通省プレスリリース
「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」等の策定について
2014年12月 国土交通省
耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2015年01月05日
法律事務所ホームワン