企業法務コラム

ここ12年間、役員登記していない会社はご注意を

全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うことになった。まず、平成26年11月17日付官報で「休眠会社等は,平成27年1月19日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる」旨が公告される。対象となる休眠会社等には、登記所からもその旨の通知が発送される。期日までに、上記届出も、役員変更等の登記もない場合は、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をしてしまうので、注意が必要だ。

※参照
法務省ホームページ
「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」

(評)
休眠会社・休眠一般法人とは次のものを指す。

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特
例有限会社は含まれない。)

(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
事業を廃止していない旨の届出には次の事項を書く必要がある。
1)商号,本店並びに代表者の氏名及び住所
2)代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
3)まだ事業を廃止していない旨
4)届出年月日
5)登記所の表示

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年07月17日
法律事務所ホームワン