企業法務コラム

経営改善計画費用 信用保証協会が補助制度

東京信用保証協会は中小企業向けに経営改善計画の策定費用を補助する新制度を始めた。国の補助制度とは別に,50万円を上限に総費用の6分の1を支給する。経営改善計画の策定で国からの補助金の支払い決定を受けたことや,同協会主催の「経営サポート会議」で金融機関などの債権者から同意を得たことなどを条件とする。
例えば計画策定に総額300万円かかった場合,国の制度に基づく200万円の補助に加え,同協会が50万円補助することで,企業の自己負担は残り50万円ですむ。

※参照
2014年5月28日 日本経済新聞

(評)
金融円滑化法が失効し、金融機関による企業融資も平常時モードに戻りつつある。そうすると、今リスケ中または今後リスケを予定している会社は、経営改善計画を策定し、銀行に提出する必要がある。ただ、経営改善は希望的観測をそのまま文書化するものではない。過去の業績をもとに、合理的な改善手法による必要があり、事業計画も現実的である必要がある。財務予測が2割下回ってしまうと、計画破たんとみなされてしまう。そのために、3年間の暫定リスケをし、黒字化、債務超過の解消にめどがついたら、最終的な事業計画書を策定する。ただ、全ての経営者にそれだけの力量がない。そのため、認定支援機関を依頼することになるのだが、そのための補助金が拡充されるということだ。
経営サポート会議は、信用保証協協会が仲介役となって、各金融機関に対するリスケを求める仕事が中心だが、計画策定費用の補助金業務を始めることになる。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2014年06月09日
法律事務所ホームワン