企業法務コラム

国交省、住宅リフォームの検討会を設置

国土交通省では住宅リフォームについて、消費者が安心して工事を依頼することができる市場環境を整備するため、消費者保護及び適正なリフォーム工事の推進という観点から、団体及びその会員が取り組むべき事項についての検討を行うため、「事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会」を設置することとした。
平成25年12月24日第1回目の会合が行われる。

※参照
平成25年12月19日国土交通省発表
事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会の設置及び第1回検討会の開催について

(評)
我が国の人口減少傾向、高齢化を考えると、新築建物需要は頭打ちにならざるを得ず、建築業界の業況改善のためにはリフォーム需要を伸ばすしかない状態である。また国民経済の観点から言っても、建物を作っては壊し、作っては壊しといったことでは、国民全体の資産ストックも減少傾向を免れない。この点欧米では100年前の建物も取り引きされており、そうした不動産資産が国民資産の形成に役立っている。
ただ、リフォームについては、
1. リフォーム後の欠陥や不具合に対する保証への不安
2.リフォームの必要性・内容、費用等についての不安
3.リフォーム事業者に関する情報の不足
4.リフォーム技術やリフォーム事業者の質の向上
という、課題がある。そのため次のような施策が考えられている。
1.住宅リフォーム瑕疵保険制度の導入(保険会社による現場検査=インスペクション。リフォーム事業者の加入する賠償責任保険の整備)
2.消費者保護のための見積もり価格アドバイス制度・弁護士、建築専門家による相談窓口の整備、
3・リフォーム事業者の適正化(保険制度におけるリフォーム事業者の登録、悪質リフォーム事案の公表)
4.簡易で効率的なリフォームなどの技術開発への支援。技術講習会・研修の実施

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年12月24日
法律事務所ホームワン