企業法務コラム

ものづくり補助金、1400億円に拡張。対象分野も

政府は3日、中小企業の試作品開発や設備投資などを支援する「ものづくり補助金」を13年度補正予算として盛り込む。12年度補正予算では1007億円であったが、1400億円に拡充する。対象業種をこれまでの製造業だけでなく、サービス業にも広げる。1件当たりの補助上限額も従来の1000万円から引き上げる方向で検討する。

※参照
2013年12月 4日 J-Net21中小企業ビジネス支援サイト
政府、「ものづくり補助金」を1400億円に拡充

(評)
12年度補正予算でのものづくり補助金は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(中小ものづくり高度化法)が定める22分野の技術を活用した事業に限られていた。22分野は、組込みソフトウェア、金型、冷凍空調、電子部品・デバイスの実装、プラスチック成形加工、粉末冶金等、製造業に関わる技術に限られていた。そもそも同法の目的が「中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出」(第1条)を実現しようというところにあるから、当然の帰結ともいえる。
13年度補正予算におけるものづくり補助金は、対象を22分野の技術に限定することなく、サービス業にも広げるという。
注意してほしいポイントがある

・この補助金は、突然公募があるので、常に情報収集に努めていなければならない。
・補助金を申請するには、事業の内容のほか、事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザ、マーケット、市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性、現在の市場規模を踏まえて訴える必要があり、工程ごとのスケジュール、補助事業終了後5年間の事業化スケジュール、経費明細、調達資金内訳等を書面で提出する必要がある。にもかかわらず募集を開始してから受付終了まで1ヶ月しかないため、この期間でこれだけの準備をするのは不可能だ。したがって、募集が始まる前から下準備が必要だ。
・補助金の審査をするのは文系の人間なので、文系の頭にも理解できるような事業計画書の作成が必要となる。
・認定支援機関が実効性を確認することが要件になっているため、早めに認定支援機関に相談しておくこと。
・補助金は収益となるため、税負担を分散するためには圧縮記帳が必要。
・補助金として申請した経費内訳は変更が許されず、経費間の流用が認められないので、予算はしっかり作る必要がある。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年12月06日
法律事務所ホームワン