企業法務コラム

11月からマンション耐震改修工事に対する融資上限額が引き上げ

住宅金融支援機構は今年11月から、マンション耐震改修工事に対する融資上限額を引き上げる。従来は一戸当たり150万円が融資額の上限だったが、同機構は耐震改修工事の場合に限って、融資上限額を500万円に引き上げる。対象は、旧耐震基準で建てられたマンションで、耐震補強工事をしていないものに限れられる。
都は23区と市部に建設される一定以上の大きさのビル等に対し、床面積に応じて駐車場の設置を義務付けている。都の平成24年10月の実態調査によれば、マンションの駐車場の利用率はマンションの中で最大75%、事務所などでは最大で70%にとどまっていた。このため、区部に建設するものを対象に床面積300㎡ごとに1台の設置基準を350㎡ごとに緩和する。ビルについては床面積に面積調整率(1から0.5、面積が大きいほど調整率は小さくしている)を乗じた調整率を1から0.4とし、総じて20%以上の緩和とする。

(評)
国にとって耐震力不足建物の建て替えは焦眉の急である。ただ、マンションの多くにおいて、修繕積立金が不足している。デベロッパーは、マンションが売れさえすればいいため、修繕積立金を数千円に抑え、割安感を出すのである。積立金が不足していれば、お金を借りるしかないが、大規模修繕も管理会社に言われるままするのではなく、他社にも見積もりをとることも検討して良い。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年10月30日
法律事務所ホームワン