企業法務コラム

東京都、制度融資として「特別借換」を新設 返済負担軽減を図る

東京都では、中小企業金融円滑化法の終了(平成25年3月31日)に伴い、経営改善に取り組む都内中小企業の資金繰り支援をさらに強化するため、制度融資として「特別借換」を新設した。「特別借換」制度は、東京信用保証協会の保証の付いた既往の融資を一本化し、返済期間を延長することにより、返済負担の軽減を図るものだ。
返済期間を延長されるため月々の返済負担を軽減でき、元金の返済開始まで最長6か月の据置期間を設定でき、小規模企業者は信用保証料の2分の1の補助が受けられる。

※参照
平成25年2月27日 東京都 産業労働局
「中小企業金融円滑化法終了に伴う緊急対策(第2弾)
3月から東京都中小企業制度融資「特別借換」の取扱いを始めます」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/02/20n2r400.htm

(評)
借り換えを受けるためには、今後の取組内容、経営実績、今後の業績の見込み等を記載した事業計画書を作成する必要がある。経営改善計画と同様の抜実性を求められるかもしれない。どういう計画書を作成したらいいか、お悩みの方は当事務所までご一報いただきた
い。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年03月04日
法律事務所ホームワン