企業法務コラム

最高裁、ゴルフ場経営目的の地上権者による借地借家法11条類推適用を認めず

最高裁第3小法廷は、平成25年1月22日付でゴルフ場経営を目的とする地上権者が、借地借家法11条を類推適用し、賃料減額請求権を有することを認めた原審判決を取り消す判決をした。

※参考
平成25年1月22日 最高裁第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122142924.pdf

(評)
借地借家法は、借地権全てを規定する訳ではなく、建物所有目的の地上権ないし借家権のみに適用される。原審判決は「借地借家法11条の立法趣旨の基礎にある事情変更の原則や契約当事者間における公平の理念に照らせば,建物の所有を目的としない本件契約においても同条1項及び3項ただし書の類推適用を認めるのが相当である。」として、11条の類推適用を認めたが、最高裁はこれを認めなかった。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年01月25日
法律事務所ホームワン