企業法務コラム

ホイールローダー死亡事故:誘導者配置せず 酪農業者を書類送検

高山市の畑で昨年10月、ホイールローダーに乗って作業中のアルバイト従業員が死亡した事故で、高山労働基準監督署は1月18日、畑の所有者の酪農業者を労働安全衛生法違反容疑で岐阜地検高山支部に書類送検した。
従業員がホイールローダーを後退させながら堆肥(たいひ)をならす作業をした際、誘導者を配置しなかったため労働安全衛生法違反とされた。

※参考
2013年1月19日 毎日新聞 朝刊
「高山のホイールローダー死亡事故:誘導者配置せず 酪農業者、容疑で書類送検 /岐阜」
http://mainichi.jp/area/gifu/news/20130119ddlk21040057000c.html

(評)
「路肩、傾斜地等で…作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。」と労働安全衛生規則151条の6第2項に定められている。
労働安全衛生規則は他にも、作業計画策定、作業指揮者配置、制限速度の指定等を義務づけられている。労災事故が発生すると、必ず労基署は、労働安全衛生法違反がないか、調査するので、日ごろから規則に準じた労働安全対策が必要となる。

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2013年01月23日
法律事務所ホームワン