企業法務コラム

厚労省、「高齢者の雇用状況」集計結果を発表

厚労省は10月18日付で「平成24年高年齢者の雇用状況」の集計結果を発表した。
集計結果は以下のとおり。
1.
高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合は97.3%(前年比1.6%増)
2.
希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%(同0.9ポイント増)
中小企業では51.7%(同1.0ポイント上昇)
大企業では24.3%(同0.5ポイント上昇)で、中小企業の取り組みの方が進んでいる
3.
70歳以上まで働ける企業の割合は18.3%(同0.7ポイント上昇)
中小企業では19.1%(同0.7ポイント上昇)
大企業では11.1%(同0.5ポイント上昇)で、中小企業の取り組みの方が進んでいる
4.
定年到達者の継続雇用状況
継続雇用された      73.6%
継続雇用を希望しなかった 24.8%
基準不該当等で離職した   1.6%

(評)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めている。今回の調査結果は今年の6月1日現在の企業からの報告を取りまとめたものである。
なお同法の改正法が12年8月29日付で成立し、13年4月1日から施行される。改正のポイントは以下のとおり。
1.
継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みを廃止。
但し12年間の経過措置を設け、3年ごとに1歳ずつ協定対象者の年齢を引き上げ。但し厚生年金(比例報酬部分=2階部分)受給者に限る。
2.
継続雇用制度の対象者を当該企業で雇用せず、グループ企業で雇用することを認める。
3.
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表。
4.
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を設ける。

※資料
厚生労働省プレスリリース
平成24年「高齢者の雇用状況」集計結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q0.pdf

法律事務所ホームワン 代表弁護士 山田冬樹

2012年10月22日
法律事務所ホームワン