企業法務コラム

国交省、既存建築物増改築円滑化に向け、規制緩和

国土交通省は、既存建築物の大規模増改築を円滑に行えるよう、規制を合理化する。既存部分と増改築部分を、相互に応力が伝わらない構造方法(エキスパンションジョイントなど)で接合し、一定の耐震性能が確保されていれば、既存部分が現行基準に合わない「既存不適格建築物」であっても存続を認めるようにする。建築基準法施行令の一部を改正し、20日に施行した。
従来は、増改築部分の延べ床面積が既存部分の延べ床面積の2分の1以下の場合に限り、既存部分が不適格建築物であっても存続を認めていた。2分の1を超える大規模な増改築を行う場合は、既存部分も含めた建築物全体を現行基準に適合させる必要があった。このため既存部分の耐震性能強化に伴うコスト増が足かせとなり、民間事業者などが大規模な増改築への投資を手控える一因になっているとの指摘が出ていた。

※参考
2012年9月21日 日刊建設工業新聞
国交省/既存不適格建築物の規制緩和/構造分離で存続可能に、更新投資を促進
http://www.decn.co.jp/

2012年09月24日
法律事務所ホームワン