企業法務コラム

中小企業倒産防止共済制度をご存知ですか?

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、①納付された掛金の10倍(現行限度額3,200万円)、②取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額、のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が9月13日閣議決定されました。既に、平成22年4月21日に中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律が公布されていますが、共済金の貸付限度額の引き上げ等の改正事項を、平成23年10月1日から施行するというものです。
改正のポイントは次の通り

(1)貸付限度額等の引上げ

        【現行】  【10月1日以降】
貸付限度額 3,200万円 8,000万円
掛金総額  320万円  800万円
掛金月額  8万円   20万円

(2)償還期間の延長(現行は一律5年間)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

(3)早期償還手当金制度の創設
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。

2011年09月27日
法律事務所ホームワン