企業法務コラム

セクハラの労災認定の基準見直しへ

厚労省は6月23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。労働基準監督署は、心理的ストレスによる労災認定を「職場における心理的負荷評価表」なる基準によって行っている。心理的負荷の程度によって、1から3の3段階に分かれており、最上級の「3」に認定されないと、なかなか労災認定はしてもらえないのが実情だ。セクハラに関しては従来一律「2」とされていたのを、「ちゃんづけで呼んだ」などの軽い事案を「1」とする一方で、以下のような悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。

• 強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為
• 胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた
• 身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった。
 または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した
• 性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた
• 性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、改善されなかった

※参考
2011年6月23日 毎日新聞
「セクハラ:労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省」

※厚生労働省「職場における心的負荷評価表」

2011年07月01日
法律事務所ホームワン