企業法務コラム

地震で債務超過に陥った企業、2年間は破産手続開始決定せず

政府が13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。

生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためだ。

※引用元 
2011年3月13日 読売新聞
「地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結」

2011年03月23日
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