企業法務コラム

武富士、債権者説明会を開催

10月5日午後、会社更生法適用を申請し経営破綻した武富士は、大阪市内で債権者説明会を開催した。過払い金返還を求める利用者やその代理人弁護士ら約200人が参加した。説明会の冒頭で吉田社長が謝罪した後、保全管理人が、過払い金の返還額が大幅カットされる可能性を改めて表明するとともに、確定時期が来夏になる見通しを説明した。6日には、東京でも同様の説明会が開催される。

【債権者説明会の主な内容】 (NPO法人クレサラあしたの会HPより)

①過払い金債権の取り扱い
・債権届出期間  更生手続開始決定から4ヶ月以内。開始決定は11月前半の予定。
・裁判中の過払い金返還訴訟について 裁判所の命令により訴訟は中断。
・判決・和解済みの過払い金債権
裁判所の命令により、過払い金の支払いが禁止。この過払い金債権も更生債権として扱われる。
・過払い金(更生)債権の弁済について
更生計画に従って弁済されるが、弁済の時期・弁済率等は現段階では未定。ただし、満額支払われることはない。

②現在、取引中の方
返済義務がなくなることはない。さらに、利息制限法所定の金利に引き直した結果、残元金はゼロになる場合もある。計算作業終了後、ATMで残元金を表示、あるいは武富士コールセンターにて案内。

③過去に取引のあった方の過払い金について
武富士コールセンターに連絡をしてください。更生手続き開始決定後に更生債権届出書等の送付時期を回答。

※ 参照ニュース
10月6日 毎日.jp
「武富士:更生法申請 債権者説明会で社長謝罪 大阪で200人参加」

2010年10月15日
法律事務所ホームワン