従業員の不祥事

従業員に対する損害賠償請求従業員に損害賠償請求をするための弁護士活用

従業員が、仕事上のミスで会社に損害を与えた場合、会社が従業員に対して損害賠償を請求する場合、どのような問題が生じるでしょうか。

民法の規定を機械的に適用すれば、使用者は、従業員に対し、債務不履行または不法行為を理由として損害の賠償責任を請求できます。

しかし、会社は従業員が期待以上の成功を収めれば、その成功による利益を全て得られるのに、従業員が失敗すれば、その損害の全てを従業員に請求できるというのは、公平に反します(報償責任の原則)。そのため、裁判所は信義則などを理由に、使用者から従業員に対する無制限の損害賠償請求を認めていません。

裁判例では、従業員の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。

たとえば、従業員が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、使用者は従業員に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地裁昭和62.7.27判決・大隈鐵工所居眠り事件)。同判決はおおよそ次のような理由を述べています。

大隈鐵工所居眠り事件

当該工場の従業員は、些細な不注意によって、重大な結果を発生させる危険に絶えずさらされている。

また、終身雇用という長期継続的な労使関係において、使用者は、懲戒処分のほかに、その都度損害賠償による責任を追及するまでの意思はなく、むしろ、こうした労働者の労働過程上の落度については長期的視点から成績の評価の対象とすることによって労働者の自覚を促し、それによって同種事案の再発を防止していこうと考えているのが通常のこととされ、現に会社でもそのような実態があった。

以上の点のほかに、従業員の会社内における地位、収入、損害賠償に対する労働者としての負担能力等後記認定の諸事情をも総合考慮すると、原告は被告の労働過程上の(軽)過失に基づく事故については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当である。

また、従業員が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が使用者責任として第三者に損害賠償を支払ったのちに従業員に求償を請求した場合にも、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、従業員の責任を制限するのが判例です(最高裁昭和51.7.8判決・茨城石炭商事事件。2割5分に限って賠償責任を肯定)。

しかし、従業員が横領を行った場合のように、故意の違法行為がなされた事案では特に責任制限は認められません。従業員の損害賠償責任について違約金を定め、あるいは損害賠償の予約をすることは、労働基準法16条により禁止されています。

労働基準法16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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