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社会保険労務士様対象セミナー 労働審判の実務対応について

社会保険労務士向けに、労働審判の実務対応のポイントについて、裁判例を紹介しながら解説いたしました。

  • 開催日時:2019年8月21日(水)16:00~18:00
  • 会場:法律事務所ホームワン会議室
  • セミナー名:社会保険労務士様向けセミナー「労働審判の実務対応について」
  • 講師:代表弁護士 山田冬樹

セミナー内容

  • はじめに
  • 労働審判制度の概要
  • 労働審判の実際
  • 地位確認等請求事案
  • 時間外割増賃金請求事案(参考判例:テックジャパン事件、日本ケミカル事件)
  • 退職金等請求事案
  • 裁判例分析
  • 士業向けサポートプランのご案内

担当弁護士より

労働審判対応は、第1回目の期日までの期間がタイトな上、主張を出し尽くしておく必要があります。労働審判が予見できるようなケースであっても、限られた期間内に、事案の把握をするため、資料の精査、関係各所からのヒアリング等をした上で、主張のポイントをまとめなければなりませんので、かなり大変な作業になります。そのため、いざというとき、すぐに対応してもらえる弁護士を日ごろから確保しておくことが重要です。

個々の問題行為を解雇理由として取り上げる場合、その問題行動が企業秩序や業務に、いかなるマイナスの影響を及ぼすかということを、意識し主張していかないと、裁判官の心証に影響を与えることができません。

さらに、そうした問題行動に対して、会社がどのような指導をし、当該従業員が素直に指導を受け入れたか、反省を見せたか、改善されたかといったことも重要です。会社がこれだけ我慢して、改善を促したのに、従業員の対応がこれじゃ、解雇になってもしかたないな、ということを裁判官に分かってもらう必要があるのです。

ですから、解雇してから相談に来られるのではなく、それ以前の段階で相談いただくことが重要です。弁護士と顧問契約をし、日々の労務対応を不断に見直していかれることをお勧めします。

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