お客様からのご意見・ご指摘

過払い金を弁護士費用に充当するのはおかしいのでは?

C.T.様(仮名)

当事務所の対応

「貸金業者から返還された過払い金を、弁護士費用に充当し、精算するのは、おかしいのでは?」とのご連絡をいただきました。

お客様相談室より

過払い金の精算について、よりお客様にわかりやすく説明するよう、全職員に指導しました。

契約時にお客様と交わした委任契約書に「過払い金の処理方法」について、条項があることをご説明し、ご理解いただきました。

お客様には、当事務所の説明不足により、ご迷惑をおかけしました。 当事務所では、債務整理事件や過払い金返還請求事件について、貸金業者から過払い金回収ができた際は、その処理方法については、以下の通り、委任契約書で定めております。 『債権者から返還を受けた過払い金は、実費、法律事務所の報酬、債権者への弁済原資等の順で充当します。これらを控除しても余剰が生じるときは、依頼者に返還します。』過払い金の精算については、お客様にわかりやすく説明するよう、全職員に徹底するよう指導しました。 費用の精算方法について、ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

※ 掲載しているご意見・ご指摘、当事務所の回答は掲載当時のものです。掲載後、運用など変更している場合があります。

お客様相談室メニュー