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大阪府が「貸金特区」構想を発表。反対の声も。

6日、借り入れなどの総量規制を設けた改正貸金業法による一連の規制強化を受け、大阪府は規制の一部を緩和する「貸金特区」を内閣府に提案したとの報道がなされました。中小企業の資金繰り悪化などの恐れがあるため規制を緩和することが目的でで、国は9月ごろに可否を示す予定です。

府貸金業対策課によりますと、法改正で年15 ?20%とされた上限金利を、1年以内の貸し付けと20万円以内の少額に関しては、改正前の29.2%に引き戻し、借入総額を年収の3分の1までとした総量規制については、返済能力がある場合には適用外にするという内容です。規制緩和は府内に本店を置く業者が府内の店舗で融資する際に対象となります。

これに対しては、反対の声も上げられています。

大阪弁護士会の金子武嗣会長は、「大阪府の構想は多重債務者の発生を抑制するとの貸金業法改正の趣旨を完全に没却するもので、到底容認できない。行政は相談窓口へ誘導したり、公的融資などの各種セーフティーネットを充実させたりすることで対応すべきなのに、その職責を放棄したものと言わざるを得ない債務者が支払った金利を原資とする相談支援も本末転倒だ」といの声明を出しました。

法律事務所ホームワンでは、今後ともお客様への情報提供に努めてまいります。

また、自見金融相は7日、閣議後の会見で、改正貸金業法の完全施行で導入された総量規制などの規制強化を緩和する大阪府の「構造改革特区」構想について、「適切ではない」と否定的な見解を示したとの報道がなされました。さらに金融相は、「特定地域で上限金利を上回るような貸し付けが行われ、刑罰の対象から除外することとなれば、改正貸金業法で上限金利を引き下げた趣旨を損なう。地域によって刑罰が異なることになり、法の公正性に反する」ともコメントしています。

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2010年07月07日
法律事務所ホームワン