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文化放送『くにまるジャパン』に 中原俊明代表弁護士 が出演 188回 テーマ「あなたは大丈夫?セクハラチェック」編

文化放送 『くにまるジャパン』
“得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室”

出演
・番組MC 野村邦丸さん
・番組パーソナリティ 鈴木純子さん
・法律事務所ホームワン  中原 俊明 代表弁護士

188回 テーマ 「あなたは大丈夫?セクハラチェック」編(10月2日 午前9:45 ~) 

■放送内容要約(実際の放送内容とは若干異なります。)

邦丸
今週は「あなたは大丈夫?セクハラチェック」。職場の「セクシャル・ハラスメント」を基本からおさらいしましょう。

中原
自分ではそんなつもりがなくても、相手にとっては「セクハラ」となるケース、意外に多いんです。早速ですが邦丸さん、次の5つのうち、「セクハラ」に該当するのはどれでしょう?
(1)スリーサイズを聞く
(2)食事やデートにしつこく誘う
(3)女性であるというだけでお茶くみさせる
(4)お酒の席で上司の近くに座席を指定したり、お酌を強要したりする
(5)「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」などの発言をする

邦丸
それは、全部セクハラでしょう?

中原
程度にもよりますが、実は今の項目すべてセクハラ。今年行われた「セクハラの境界線」に関するアンケートでは、「肩を組む。抱きつく」「手を触る」など相手に触れる行為は、「酔った勢いでもダメ」という意見が多かったそうです。また「食事に誘う」「ちゃん、くん付けで呼ぶ」、これらも「NG」という解答もあったそうです。このあたりは相手の感じ方や受け取り方にもよるんでしょうが。

邦丸
これって、法律上の定義はあるんですか?

中原
男女雇用機会均等法第11条にはこうあります。「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」とあります。

邦丸
難しい言い回しですね。

中原
簡単に言えば、性的な言動により、労働者が不利益を受けたり、働く環境が害されたりすると、ダメということです。ちょっと前のデータですが、平成21年に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相談およそ2万3千件のうちセクハラ関連がおよそ1万2千件。過半数を超えています。

邦丸
やっぱり多いですね。具体的にはどんなケースなんでしょう?

中原
職場のセクハラは大きく「対価型」「環境型」に分けられます。「対価型」は、性的関係を拒否する等、セクハラに抵抗したため、解雇・降格・減給など不利益を受けるものです。

邦丸 
セクハラにパワハラの要素もあってかなり悪質ですね。

中原
一方の「環境型」は、職場における性的な言動によって就業環境、つまり働く環境が不快なものとなってしまう場合。上司が肩や腰にたびたび触る、事務所にヌードポスターを貼る、また取引先に「あの娘、かわいい顔して実は…」などという噂を流す、といったものもセクハラに当たります。

邦丸
上司・部下の関係だけじゃなく、同僚でもセクハラの可能性があるんですね。

中原
セクハラを行うと、時と場合によっては強制わいせつ、暴行、傷害、名誉棄損など刑事上の罪に問われます。またそれとは別に民事上の慰謝料などを請求されることもあります。「そんなつもりじゃなかった」では済まされません。職場全体でセクハラ防止の雰囲気づくりをしていただきたいと思います。

2012年10月02日
法律事務所ホームワン