【刑事弁護】改正道交法、6月1日施行へ

2015年01月21日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

改正道路交通法の施行令が,今月20日に閣議決定され,
本年6月1日から施行されます。

その内容は,自転車による信号無視や酒酔い運転等14項目を「危険行為」と定め,この危険行為により3年以内に2回以上摘発を受けた14歳以上の者に,安全講習の受講を義務付けるものです。

自転車は,道路交通法上は「軽車両」です。

自転車を運転し,交通違反すると切符を交付されるケースも多々あります。

また,自転車による交通事故でも,自動車による交通事故でも,損害賠償額は変わりません。被害者の打ちどころが悪くて死亡したりすれば,自動車事故と同様,損害賠償額は何千万円という金額になります。
歩道を自転車で走っていて,歩行者に衝突した場合は,よほどのことがない限り,自転車運転者側に100%過失があるとされてしまいます。

自転車の運転には,くれぐれも注意してください。

また,万が一,自転車運転による事故の加害者になったときのため,ご家族全員をカバーする損害保険に加入することを検討してみてはいかがでしょうか(子どもが起こした事故も親の責任になることがあります)。