コロナウイルスに伴うトラブル相談

民法改正とコロナに対応する契約書の見直し 効果をあげる契約書見直しのポイント

新型コロナウィルスに伴い緊急事態宣言が出されたことで、勤務交代制を導入するなど、これまでの働き方を変えざるを得なかった会社もあると思います。事業の規模を縮小する、一日の出社人数を減らすなどして対応したことで、納期に間に合わなかったという場合もあったかもしれません。今回は間に合ったけど、今後はどうなるか分からないということもあるでしょう。

日本中の会社が同じような状況にあるため、納期に間に合わなかったという履行遅滞に基づく損害賠償などを請求されないかもしれません。しかし、請求されてしまう可能性もゼロではありません。

今後、同じ様なことが生じた場合に備えて、契約書の見直しをしてみることは有益です。今年の4月1日から民法が改正され、今までの契約書では対応できなくなっている部分もあるため、その点からしても契約書の見直しは有益なのです。

契約の原則

契約の不履行が問題となる場合、契約書がある場合は、契約書に記載された内容を確認することになります。今問題となっている場合について、契約書の記載から判断することができる場合は、契約書に従って損害賠償を請求したり、請求されたりすることになります。

他方、契約書に記載された内容から判断することができ場合や、そもそも契約書を取り交わしていない場合、契約書の内容から判断することはできないため、民法などの一般法により判断することになります。

契約の不履行・履行遅滞の場合

不可抗力条項が契約書にあるか確認

まず、契約の不履行・履行遅滞(以下、「債務不履行」といいます。)により損害賠償請求を拒否できるかどうかを検討するにあたり、不可抗力条項が契約書にあるか確認します。

不可抗力条項とは、不可抗力により当事者が契約上の義務を果たせない場合に責任を免除されることを内容とする条項のことをいいます。この条項があると、契約上の義務を負う者が、不可抗力条項の対象となることを証明することにより、損害賠償等の責任につき責任を負う必要がなくなります。

不可抗力とは、人の力による支配・統制を観念できない自然現象や社会現象をいい、洪水・台風・地震・津波・地滑り・火災・伝染病・海難・戦争・大規模騒乱などが当たると言われています。このようなものでなくとも、外部から生じた原因であり、かつ、防止のために相当の注意をしても防止できないものについては、不可抗力に当たり得ますが、回避措置が十分か否か、代替措置があるか否かなどを合理的に判断されることになります。

そのため、今回の新型コロナウィルスによる緊急事態宣言の場合は、回避措置や代替措置があり得るため、不可抗力に該当しない可能性が高いです。

契約書の協議条項を元に双方で話し合いをするのが良い

不可抗力にあたらない場合は、契約書の債務不履行に関する条項を見ていくことになり、契約書に債務不履行に関する条項がない場合は、民法上の債務不履行にあたるか否かが問題となります。

民法上の債務不履行に当たるか否かは、債務者の責めに帰すべき事由(以下、「帰責性」といいます。)があるのか否かを検討することになります。

帰責性の有無は、契約その他の債務の発生原因及び社会通念に照らして判断されることになります。

そのため、例えば、①緊急事態宣言により事業継続を、求められている業種の場合は、会社が自主的に休業しているため、休業が取引通念等からやむを得ないとはいえないため、債務不履行責任を負う可能性が高くなります。②休業要請を受けている業種の場、あくまでも要請であり強制力を伴うものではなく、休業するか否かの最終的な判断は会社に委ねられているとして、休業はあくまでも会社の自主的なものと考えることができるため、このように考えると債務不履行責任を負うことになるでしょう。

他方、要請にすぎないとしても、新型コロナウィルスの全国的かつ急速な蔓延を防止する目的で発せられたものであることから、この状況下で契約上の債務の履行を求めると、会社として事業継続せざるを得ず、緊急事態宣言による休業要請の趣旨と逆行し、感染拡大に会社が寄与する結果となるため、取引の社会通念上等からしてやむを得ないといえ、債務不履行責任を負わないと考えることができます。①にも②にも該当しない業種の場合は、②の場合と同じように考えることができます。

もっとも、債務不履行責任を負うか否かについては、弁護士の中でも意見が分かれているのが現状ですので、まずは、契約書の協議条項を元にして、双方で話し合いをするのが良いと思われます。

契約書の見直しポイント

民法改正のため契約書は必ず見直す

まず、今年4月1日から民法が改正され、債務不履行責任についても従前と変わった部分があるので、これまで使っていた契約書は必ず、弁護士に見直してもらうことをお勧めします。

不可効力条項には2つの問題点

次に、見直しのポイントとしては、現在ある契約書に不可抗力条項を入れることですが、不可効力条項には2つの問題点があります。

一つ目は、不可効力を定めている契約書であっても、日本の場合は、「天変地異、その他当事者の責めに帰することのできない事由」というように不可抗力の対象や範囲が不明確なものが多いため、ある事態が生じた場合に、契約上の不可抗力にあたるのかどうかで争いとなります。それぞれの契約書ごとに不可抗力条項の適用があるのかどうかを検討する必要があります

二つ目は、ある事象が不可抗力にあたるとしても、その後に契約の履行ができなくなったことが当該不可抗力に起因するものであるとは必ずしもいえないという問題点があります。

例えば、感染症が大流行した後に契約の不履行が生じた場合であったとしても、感染症の大流行とは別の原因により不履行が生じた場合もあれば、不可抗力と不履行との間に一定の関係があるとしても直接の関係があるとはいえない場合もあるからです。

この場合、不可抗力によって契約の不履行が生じたと合理的にいえるかどうか、両者に相当な因果関係があるかどうかを判断することになります。

専門家である弁護士に相談しましょう

そこで、不可抗力条項について既存のものを見直すにしろ新規に加えるにしろ、

  • 感染症・疫病を不可抗力の対象として明確にする。
  • 不可抗力条項の内容を一義的にする。
  • 不可抗力にあたる場合を限定する場合には、その旨を明確にする。ということが非常に重要になります。

どの程度明確にし、内容を一義的にするかは必ずしも答えが1つではありませんので、専門家である弁護士に相談するのがいいでしょう。

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