不動産賃貸

更新料更新料金の未払い問題と対応方法

平成23年7月15日付最高裁判決は、更新料規定を原則として消費者契約法10条に違反しないとし、その有効性を認めました。

消費者契約法10条は、ある契約条項が、1)民法上の規定の適用による場合に比べ、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重し(前段)、2)信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものである場合、当該条項は無効となるとしています(後段)。

更新料規定が前段の要件には該当することは従来から争いがありませんでしたが、最高裁は、次の理由から後段の要件にも該当しないとしました。

1)更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立し、2)更新料の額が賃料の額、更新される期間等にてらし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、更新料は、消費者契約法10条により無効とされるべき規定には該当しない。

WEB相談申込

不動産賃貸 メニュー