人事・労務 - ハラスメント

ハラスメントとは一口にはまとめられないハラスメントという言葉

ハラスメントは英語で、日本語で言うと「嫌がらせ」にあたります。まず米国のセクシャルハラスメントという用語が日本でも紹介され、一般化すると、そこからパワーハラスメント、アカデミックハラスメント等が日本で造語されました。

相談件数、いじめ・いやがらせが5年連続トップ

裁判だと時間も金もかかるため、都道府県労働局が、労働基準監督署建物内に「総合労働相談コーナー」との窓口を設置し、労働者、使用者の双方から労働事件の相談にのっており、更に使用者に是正すべき点があれば、労働局長名で助言・指導を行い、また紛争調整委員会によるあっせんも行っています。 各都道府県労働局が扱っている「個別労働紛争件数」の内訳は以下の通りです。

順位 平成14年度 割合 平成28年度 割合
1位 解雇 28.6% いじめ・いやがらせ 22.8%
2位 その他の労働条件 16.8% 自己都合 13.0%
3位 労働条件引き下げ 16.5% その他の労働条件 12.6%

参照:厚生労働省「平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

精神障害に関する事案の労災補償状況

平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を取りまとめ結果の概要は以下の通りです。

  • 請求件数は、1409 件で、前年度比 152 件増で、過去最多。
  • 支給決定件数は 436 件(前年度比 39 件の減)で、4年ぶりに減少。
  • 支給決定件数では「社会保険・社会福祉・介護事業」の32件が最多。
  • 出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」と「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」がそれぞれ 55 件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」 49 件の順に多い。

ハラスメントによる精神障害と労災認定

厚労省は平成23年12月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準」において、パワーハラスメントが労災として認定される具体例をあげ、セクシャルハラスメントが労災認定の対象となりうる範囲を大幅に拡大しています。

平成26年6月19日に、労働安全衛生法改正法が成立し、50名以上の事業場にストレスチェックが義務付けられることになりました(50名未満は努力義務)。 現在、精神障害に対する労災支給件数は、労災全体からすると非常にわずかですが、今後上記2つの要因から増加する可能性が高まっています。

WEB相談申込

ハラスメント・メンタルヘルス メニュー

人事・労務 メニュー