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給付金が支給される条件と資料
給付金が支給される条件
B型肝炎の給付金が支給されるには、必要とされる条件(要件といいます)があります。ただし、要件は一次感染と母子感染などの二次感染とによってことなります。ここでは、それぞれの要件についてわけて、分かりやすく説明します。
一次感染者の場合
母子感染などの二次感染ではなく、ご本人が集団予防接種等でB型肝炎に感染した場合、給付を受けるにあたって、次の5つの要件があります。ちなみに、集団予防接種等の「等」は、集団予防接種とツベルクリン反応検査のことを指します。
(1)B型肝炎ウイルスに持続感染していること
持続感染とは、ウイルスが排出されずに感染状態が続いていることをいいますが、B型肝炎訴訟では、B型肝炎ウイルスが6ヶ月以上に血液のなかにいることをいいます。
(2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
集団予防接種・ツベルクリン反応検査を受けたことによるものであることを示します。
(3)集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
注射器の使い回しが原因であることを示します。
(4)母子感染でないこと
母子感染など二次感染ではないことを示します。
(5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
集団予防接種・ツベルクリン反応検査以外の原因で感染していないことを示します。
二次感染者の場合
(1)二次感染者の母親が一次感染者の要件を満たすこと
少し分かりにくいですが、母親からB型肝炎に感染した二次感染者であることを示すには、まずは母親が一次感染者であることを示す必要があります。
(2)二次感染者が持続感染していること
一次感染の場合と同様に、B型肝炎ウイルスが6ヶ月以上に血液のなかにいることをいいます。
(3)母子感染であること
出生直後に感染していたことや血液検査を通じて、二次感染であることを示します。
次に、これらの要件それぞれの場合で、請求に必要な書類についてご説明します。
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