- B型肝炎給付金請求TOP
- ご家族をB型肝炎でなくした遺族への給付
B型肝炎と給付金
ご家族をB型肝炎でなくした遺族への給付
肝臓の病気は自覚症状がなく、気づいたときには肝硬変や肝臓がんなどという重篤な症状になっているケースが多いことから、生前にB型肝炎給付金をもらえないまま、もしくは知らないまま、亡くなられるケースも多くあります。その場合でも、相続人であるご遺族が、亡くなられた方の代わりに給付金を請求することができます。
給付の対象
亡くなられた方で給付の対象になるのは、以下の2通りがあります。
- B型肝炎が原因で肝硬変、肝がんなどで亡くなられた方
- 直接の死因ではなくとも、生前にB型肝炎が原因の病気(肝硬変、肝がんなど)を患っておられた方のうち、B型肝炎訴訟の救済対象である方。
B型肝炎訴訟の救済対象とは、以下の2通りがあります。
- 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の生まれで、満7歳までに集団予防接種等で感染した(一次感染)。
- (1)の方から母子感染した方
給付金額について
- B型肝炎が原因で肝硬変、肝がんなどで亡くなられた方の場合
死亡・肝がん・肝硬変・・・3600万円(発症後20年を経過している方は900万円) - 直接の死因ではなくても、生前にB型肝炎が原因の病気(肝硬変、肝がんなど)を患っておられた方・・・生前の病状に準じた給付金
給付金一覧はこちら
B型肝炎給付金一覧
B型肝炎給付金一覧
あわせて、弁護士費用として、訴訟等にかかる給付金額の4%が支給されます。
弁護士費用については詳しくはこちら
B型肝炎給付金請求の弁護士費用
B型肝炎給付金請求の弁護士費用
亡くなられた方の給付金請求は、生前の診断書や医療記録など様々な資料が必要となり、遺族の方だけで行なうのはかなり難しいと思います。ホームワンでは、ご遺族の代わりに資料収集を行ない給付金受取までしっかりとサポートいたしますので、ぜひあきらめずにご相談ください。
メニュー
- B型肝炎給付金TOP
- 給付金が支給される条件
- B型肝炎給付金請求に必要な資料
- B型肝炎訴訟の書類集め
- 解決事例
- 相談事例
- 追加給付金請求について
- ご遺族への給付
- B型肝炎ウイルスの無症候性キャリア
- B型肝炎訴訟のよくある質問
B型肝炎を詳しく知る