B型肝炎給付金が支給される条件とは?支給対象者について詳しく解説 給付金がもらえるのか知りたい方へ。まずはB型肝炎の給付金がもらえる条件を確認してみましょう。

弁護士岡田 聡
<監修者> 弁護士 岡田聡
さまざまな問題を抱えていても、それを弁護士に相談するということは、まだまだ敷居の高いことと思われるお客様も多いと思います。ですが、問題は早いうちに解決した方がよいですし、私たちもお客様のことを第一に考えて対応させていただきますので、安心してご相談ください。
給付金が支給される条件とは?

B型肝炎の給付金を受け取るために必要とされる条件(以下では「要件」といいます)があります。ただし、その要件は、一次感染者と母子感染などの二次感染者・三次感染者とによって異なります。ここでは、それぞれの場合について、分かりやすく説明します。

給付金請求に必要な書類については、以下のページで解説しています。

一次感染者の場合

母子感染などの二次感染ではなく、ご本人が集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した場合、給付金を受けとるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。ちなみに、集団予防接種等の「等」は、ツベルクリン反応検査のことを指します。

(1)B型肝炎ウイルスに持続感染していること

持続感染とは、ウイルスが体外に排出されずに感染状態が続いていることをいいますが、B型肝炎訴訟では、6か月以上の間隔をあけた2つの時点で、B型肝炎ウイルスが血液のなかに存在していること(検査結果が陽性であること)をいいます。

(2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

満7歳になるまでに、日本国内で集団予防接種・ツベルクリン反応検査を受けたことによるものであることを示します。なお、集団予防接種等を受けた期間は、1948(昭和23) 年7月1日から1988(昭和63)年1月27日までの間であることが必要です。

(3)集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

ご本人が集団予防接種を受けた時に注射器(針または筒)の使い回しがあったことをいいます。この要件は、2つ目の要件(満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること)を満たしていることが言えれば、あわせて認められます。

(4)母子感染でないこと

B型肝炎ウイルスに持続感染した原因が母子感染ではないことを示さなければなりません。

(5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

集団予防接種・ツベルクリン反応検査以外の原因で感染していないことを示さなければなりません。具体的には、輸血、父子感染、性交渉などでもB型肝炎ウイルスに持続感染することがありますので、そういった原因で感染したわけではないことをいう必要があります。

二次感染者の場合

(1)二次感染者の母親または父親が一次感染者の要件を満たすこと

少し分かりにくいですが、母親または父親からB型肝炎ウイルスに感染した二次感染者であることを示すためには、まずは母親または父親が一次感染者であることを示す必要があります。つまり、母親または父親が上で述べた「一次感染者の場合」の5つの要件を満たしていなければなりません。

(2)二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

一次感染者の場合と同様に、B型肝炎ウイルスが6か月以上の間隔をあけた2つの時点で、B型肝炎ウイルスが血液のなかに存在していること(検査結果が陽性であること)をいいます。

(3)母子感染または父子感染であること

母親または父親からの二次感染であることを示します。

母子感染の場合、具体的には、出生直後に感染していたことを示す資料または母親と二次感染者それぞれの血液検査(ウイルスの塩基配列)の結果で明らかにします。他方、父子感染の場合は、父親と二次感染者それぞれの血液検査(ウイルスの塩基配列)の結果を示すことになります。

三次感染者の場合

(1)三次感染者の母親または父親が二次感染者の要件を満たすこと

母親または父親からB型肝炎ウイルスに感染した三次感染者であることを示すには、その母親または父親が二次感染者であることを示す必要があります。母親または父親が二次感染者であることを示すためには、二次感染者の母親が一次感染者であることを示す必要があります。

なお、二次感染者の父親が一次感染者である場合(つまり、父子感染した者から、さらに母子感染または父子感染した三次感染者)は、法律上は給付金の対象外となりますが、個別的な事情を踏まえ、支給の対象となることもあります。

(2)三次感染者が持続感染していること

一次感染者・二次感染者の場合と同様に、B型肝炎ウイルスに持続感染していることをいいます。

(3)二次感染者から三次感染者への感染が母子感染または父子感染であること

上で述べた、二次感染者の場合の「(3)母子感染または父子感染であること」と同じです。

なお、一次感染者、二次感染者、三次感染者ともに、給付金の支給を受ける前にご本人が亡くなられている場合には、その相続人が給付金の請求をすることができます。

これらの要件それぞれの場合で、請求に必要な書類については、以下のページで解説しています。

B型肝炎給付金が支給される条件とは?支給対象者について詳しく解説 まとめ

  • 一次感染者の場合、給付金が支給される条件は何ですか?
    支給される条件は次の5つです。(1)B型肝炎ウイルスに持続感染していること、(2)満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること、(3)集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと、(4)母子感染でないこと、(5)その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
  • 二次感染者の場合、給付金が支給される条件は何ですか?
    支給される条件は次の3つです。(1)二次感染者の母親または父親が一次感染者の要件を満たすこと、(2)二次感染者が持続感染していること、(3)母子感染もしくは父子感染であること
  • 三次感染者の場合、給付金が支給される条件は何ですか?
    支給される条件は次の3つです。(1)三次感染者の母親または父親が二次感染者の要件を満たすこと、(2)三次感染者が持続感染していること、(3)二次感染者から三次感染者への感染が母子感染または父子感染であること
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