【相続】高層マンション節税 国税庁が監視を強化

2015年11月13日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 相続チームです。

今流行りのタワーマンションが相続対策として人気を呼んでいます。相続対策の対象となるのは高層マンションの上層階。相続税額は、土地については路線価,建物については固定資産税評価額を基準に決められます。建物の固定資産税評価額は同じ広さなら高層階でも低層階も金額が変わりません。市場価格と相続税評価額の違いが大きく出るのが高層マンションの最上階であり,相続財産対策に持って来いなのです。
ただ,国税庁は行き過ぎた節税目的のマンション購入には相続税を追徴課税する方針を固めました。
国税庁はどのようなケースが対象になるかを明らかにしていませんが,追徴課税となるのは次のような場面と思われます。
・相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが,相続人により短期間で売却された。
・売買価格と相続税評価額との間に著しい差が生じる。
ここには書いていませんが
・実際にはほとんど使っていない
といった事情も配慮されるかもしれません。

※参照
2015年11月3日 日本経済新聞
国税庁「タワマン節税」の監視強化 行きすぎには追徴課税