【刑事弁護】16歳少年が「未熟運転致死罪」で起訴

2015年10月09日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

死亡ひき逃げ運転をした少年(16歳,家裁から検察官送致で成人扱い)に対し,検察庁は,「車を制御する技術がないのに運転した」として,危険運転致死罪の一種である「未熟運転致死罪」で起訴したと報道されました。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(危険運転致死傷)
第二条  次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
 (省略)
三  その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

この罪に該当するというものです。

危険運転致死傷罪は,自分の行動(運転)が事故発生の危険が高いものと認識していた場合に,過失ではなく故意であると評価されますので,このように重い罪になります。

本件は,無免許であるようですし,現場付近の防犯カメラから,左折しようとした車が曲がり切れずに急ハンドルを切って被害者をはねた状況から,少年の運転技術が極めて未熟であったと検察は判断し,自動車を運転すると,事故が発生する危険度が高いと認識していたものとして,同法前記第2条第3項を適用しようと考えたかと思います。