【刑事弁護】名古屋の劇物殺人事件、家裁が女子大学生を「逆送」

2015年10月02日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

名古屋の女子大学生(19歳)が、劇物の硫酸タリウムを飲ませたなどをして、殺人や殺人未遂などの非行行為で家裁送致された件について、家裁は検察官送致すると決定しました。
 
これは「逆送」と言われるもので、家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年に対し、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について調査又は審判した結果、刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないと少年法第20条第1項、第23条第1項に定められています。
※年齢超過(20歳以上)であると調査、審判の過程で判明した場合にも検察官への送致があります。

これを受けた検察官は、公訴を提起するに足りる(起訴する)犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなくてはなりません。

いわゆる「強制起訴」です。

ただし、下記の場合は、強制起訴とならず、家裁に再送致することとなります。

①送致を受けた事件の一部について、公訴を提起する犯罪の嫌疑がないとき
②犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するとき
③送致後の状況により、訴追を相当でないと思料するとき