【刑事弁護】刑法における「動物」

2015年09月25日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

警察は、市営住宅の駐車場で、切断された猫の上半身が発見され、何者かが鋭利な刃物で切断したとみて、軽犯罪法違反容疑で調べていると発表したと報じられました。

軽犯罪法1条21号には、動物虐待に関する規定がありましたが、より重い罰則のある動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)が制定されたため、現在は削除されています。
同法第44条第1項で、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金となります。

従って、警察か記者の間違いではないかと推測されます。

動物は、刑法において「器物」の扱いで、器物損壊罪も考えられるのですが、恐らく記事にある猫は野良猫であったと考えられ、刑法第261条器物損壊罪の客体は「他人の物」でなければならないと解されていますから、同罪には当たらないと考えます。