【刑事弁護】暴力団総裁が所得税法違反で再逮捕

2015年07月03日
弁護士法人 法律事務所ホームワン




ホームワン 刑事弁護チームです。

警察は,九州にある特定危険指定暴力団の総裁を,所得税法違反で再逮捕しました。

配下の組員から集めた上納金のうち,およそ2億2千万円を隠し,所得税9千万円を隠した容疑です。

こういった税法違反による強制捜査は,国税局が検察に告発し,刑事事件になることが殆どです。今回は,警察が逮捕していますが,これは他の事件からの再逮捕であり,また,暴力団のトップらが被疑者という理由だと推察されます。

今回は,原資が組員からの上納金ですし,組織犯罪処罰法の「犯罪収益等収受」に抵触する可能性も全否定できません。

(犯罪収益等収受)
第十一条  情を知って,犯罪収益等を収受した者は,三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。ただし,法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は,この限りでない。