【過払い】破産開始決定のクロスシード、配当率発表

2015年06月24日
弁護士法人 法律事務所ホームワン


ホームワン 過払いチームです。

平成25年12月26日に破産開始決定した『クロスシード株式会社』の配当率が『2.1519%』になり,支払予定は『7月30日』と発表されました。(現時点で『配当金受領口座指定書』を提出されている場合)

これにより,債権届出をされた方は,確定債権額の『2.1519%』が指定した口座に振り込まれることになります。

貸金業者が破産手続を行なうと,過払い金を取り戻すことができなくなり,その貸金業者に資産があれば,『配当』という形で支払われることになります。

たとえば,過払い金が『100万円』あった人が,過払い請求をせず,貸金業者が破産してしまった場合,クロスシードで例えると,『21,519円』しか戻ってこないことになります。

過払い金返還請求の時効は『最終取引から10年』ですが,時効になる前でも,相手が破産手続などの法的手続を行なうと,過払い金を取り戻すことができなくなってしまうこともあります。

『まだ時効まで時間があるから大丈夫』と思わず,早めにご相談されることをお勧めいたします。