【刑事弁護】ダフ屋行為の禁止について

2015年05月13日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです。

先日,来日中の歌手ポール・マッカートニーさんの東京ドーム講演の入場券を転売したとして,暴力団幹部が,都迷惑防止条例違反で逮捕されました。

東京都の同条例第2条では,「ダフ屋行為」は禁止されています。また,他の地方自治体でも同様の条例があります。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

同条1項が,ダフ屋の仕入れ行為、2項がダフ屋の販売行為を禁止しています。

インターネットオークションという「公共の場所」でチケットを買う行為も、自らダフ屋として不特定の者に転売する目的、ないしはダフ屋に売りつける目的をもって、行った場合は1項で処罰されます。ですから、知人に頼まれて購入する場合は、不特定の者に売却する目的ではないため、処罰はされません。