【債務整理】借金の取り立てが止まる魔法の手紙?

2015年03月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 債務整理チームです。

弁護士が介入すると,債権者(貸金業者)からの取り立てが止まります。これは,弁護士がお客様から債務整理のご依頼を受けた後に,債権者へ送付する『受任通知』の効果です。

『受任通知』とは,債権者に対して弁護士が介入したことを知らせる手紙で,ご依頼者様(お客様)への取り立て行為の中止を要請したり,これまでお金を借りたり返したりしていた履歴の開示を求める役割もあります。

貸金業法やサービサー法では,貸金業者や債権回収業者は,弁護士から『受任通知』が送付された場合は「正当な理由なく債務者(=ご依頼者様)に取り立て行為をおこなってはいけない」としています。そのため,消費者金融や信販会社,債権回収会社は,弁護士からの『受任通知』が届くと,その債務者への取り立てを停止するのです。

『受任通知』によって,ご依頼者様は取り立てに悩まされることから解放され,穏やかな環境を整え,生活再建に向けた準備を進めていけるのです。