【過払い】用語解説 一連と分断とは?

2015年03月27日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 過払いチームです。

以前にも記載しましたが,過払い金の時効は『完済してから10年』です。ただ,相談者の中には「一度借金を完済したが,また借り入れして,再び完済した」という方もいます。

その場合に問題になるのは,取引が『一連』とみなされるか,それとも『分断』と見なされてしまうか,です。

一連とは,『取引①と取引②の全体を一つの取引とし、取引全体の過払い金を計算する方法』です。分断とは,『取引①と取引②の過払い金を別々に計算し、それを合計する方法』のことをいいます。

仮に,取引①の完済が『10年以上前』だった場合,一連計算が認められれば,時効にならず,過払い金を回収することができますが,貸金業者から分断と主張されてしまうと,取引①の過払い金は時効になってしまい,取引②の分しか回収できないことになります。

一連と分断については,ホームページに詳しく記載してありますので,ご参照ください。

最終的に完済してから10年は経過していないが,途中で完済したことがある方,『まだ時効まで時間があるから大丈夫』と思わずに,是非ご相談ください。