【交通事故】交通事故の治療には健康保険が使えない?

2015年02月02日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

「交通事故の治療で健康保険を使うことはできないのか?」とのお問い合わせをいただきます。所定の手続きをとることで健康保険を使った治療を受けることは可能です。

本来,交通事故による怪我の治療費は加害者が負担するべきものです。そのため,健康保険はあくまで,加害者が支払うべき治療費を立て替えるだけで,立て替えた治療費は,健康保険が加害者にあらためて請求(求償)します。

健康保険を使って治療を受けるには,「第三者行為による傷病届け」や「交通事故証明書」等の決められた書類を,健康保険に速やかに提出することが必要です。

ただし,勤務中の事故など,労災保険が適用可能な事故の場合には,健康保険を使った治療を受けることはできませんのでご注意ください。