【刑事弁護】消防士長、危険ドラック所持・使用で逮捕

2015年01月08日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 刑事弁護チームです

東京消防庁の消防士長が,指定薬物を含む危険ドラッグを所持,使用したとして,医薬品医療機器法(旧薬事法)違反容疑で逮捕されたとニュースで報じられています。
 危険ドラッグは,薬物を乾燥植物に染み込ませて「お香」として売られることが多かったため,かつては脱法ハーブと呼ばれていましたが,脱法=適法との誤解を生じやすいため,現在では危険ドラッグという呼称に変わっています。
 危険ドラッグについては,取り締まりのいたちごっこが続いていたため,同法で規制する「指定薬物」と化学構造が類似していれば一括して規制対象とする「包括指定」が導入されています。

 この他,15都府県がそれぞれ独自の条例を制定して,危険ドラッグを規制しており,9道県も制定準備中です(本年1月4日現在)。

 東京都の場合,指定薬物だけについての規制ですが,鳥取県において改正された薬物の濫用の防止に関する条例(改正薬物乱用防止条例)では,
たばこや酒類などを除き,麻薬や覚せい剤と同じように興奮や幻覚,陶酔などの作用があり,健康被害を及ぼす恐れや人が摂取,吸引する恐れがあれば,成分が特定されなくても危険薬物と定める。その上で正当な理由なく所持,使用,製造,販売することを禁止する。
という「包括規制」となっています。
 
 ネットでは,「決して違法なものではありません」との触れ込みで,危険ドラッグが販売されていますので,絶対信用しないようにしてください。