【債務整理】“ブラックリスト”について

2015年01月26日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

ホームワン 債務整理チームです。

よく「債務整理をすると“ブラックリスト”に載る」といわれていますが,“ブラックリスト”という名の名簿やリストが存在するわけではありません。

貸金業者(消費者金融等)や信販会社(クレジット会社)には,業界ごとに「信用情報機関」(JICC,CIC,全銀協)があり,顧客の個人信用情報を収集・管理しています。

債務整理をした場合は,その人の信用情報に「債務整理をしたよ」という内容の「事故情報」が登録されます。

そうなると,その人が新たにローンやクレジットを組もうとして,貸金業者や信販会社に申し込んだ場合,業者が信用情報機関でその人の信用状態をチェックして,債務整理したことを知り,その会社の審査基準に引っかかって審査に落ちてしまう状態になります。
この状態がいわゆる“ブラック状態(ブラックリスト)”と呼ばれています。

“ブラック状態”になる原因は,債務整理以外にも「支払いを一定期間(通常は3ヶ月以上)延滞した」「保証履行」「破産」などがあります。

いわゆる“ブラック状態”の期間は,原因によって異なり,最も長いのは破産手続をした場合になります。

“ブラック状態”になることをデメリットと捉えて「“ブラック状態”になりたくないから債務整理はしたくない」という方もいらっしゃいますが,債務整理をすることで得られるメリットもあります。

自力返済のめどが立たない場合等は,債務整理の現実的なメリット,デメリットをよく比較して検討しましょう。

ホームワンでは,相談者ひとりひとりの詳細をヒアリングした上で,メリット・デメリットのご説明をしています。
今後の返済に不安がある方はぜひ一度,ご相談ください。相談は無料です。