遺留分とは?

2014年9月30日に文化放送「くにまるジャパン」に出演した際に話した内容を掲載しています。 テーマは「遺留分とは?」です。

パーソナリティ
今日は「相続」のお話です。
遺言書を作っておけば、遺された家族の間で、悲しい争いごとを防げる…と、この時間では繰り返し、お伝えしてきました。
ただ、遺言の内容に全員が納得するとは限らないですよね。
弁護士
そういうときのために、相続財産には「遺留分」というものがあります。
遺産の「遺」、留保の「留」、それに部分の「分」ですね。
これは、亡くなった方の配偶者や子どもなど、法律で相続財産に対する取り分を決められている方が、最低限、確保できる財産のことを指します。
たとえば、遺言書に、子供の中の一人だけに全財産を譲ると書いていたとか、家族以外の人にすべて譲ると書いていたとか、そういう場合に、この「遺留分」を請求できるのです。
パーソナリティ
具体的には、どれくらいもらえるんでしょう?
弁護士
もし遺言書がなかった場合は「法定相続分」に従いますが、「遺留分」は、この「法定相続分」の2分の1です。
たとえば、Aさんという方が亡くなったとして、相続人が長男と次男の2人だったとします。 この場合、2人の「法定相続分」はそれぞれ2分の1.そして、「遺留分」はその半分ということですので、全財産の4分の1、ということになります。
パーソナリティ
なるほど。もともとの取り分の半分はもらえるんですね。
弁護士
そういうことです。
このケースで、Aさんの遺産が2千万円。そして「同居していた長男に全額を遺す」という遺言書があったとします。
これに次男が不服であれば、もともとの「法定相続分」が1000万で、「遺留分」は500万ですから、この500万を長男に対して請求することができます。
これを法律用語で「遺留分減殺請求」と言います。
パーソナリティ
どんな事情があるか知りませんけれども、次男としては、半分でもいいから欲しいですよね。
弁護士
そうですよね。ただし、遺留分の請求にはタイムリミットがあります。
遺言により、自分の相続分が侵害されていることを知ったときから1年以内。知らなかったときは、相続開始から10年以内に請求しないと、権利が消えてしまいます。
パーソナリティ
ただ、1年というのは、短いですよね。
弁護士
大切な方を亡くされた直後に相続の話し合いを始めるのは、心情的に難しいものがあると思います。
それでも、遺留分に関しては、急いで請求しましょう。弁護士にご相談いただいて、とりあえず請求しておけば、取り戻すのは慌てなくても大丈夫です。
また、こういうケースでは、遺言書があるはずなのに、長男がなかなか見せてくれない、ということもけっこうあります。
パーソナリティ
離れて住んでいると「遺言書を見せてくれ」とは言いにくいし、実際にどれくらいの財産があるのかもわからないですよね。
弁護士
こうした場合も、弁護士にご相談いただければ、いろんな手を考えます。
たとえば、遺言が「公正証書遺言」であれば、公証役場から謄本を手に入れます。また長男に対して、遺産の目録を見せるよう内容証明郵便で請求するなどして、遺言や相続財産の内容を調べ、遺留分を請求していきます。
パーソナリティ
そういうことを考えると、遺言書を作る段階で、遺留分を想定した内容にしておくのがベストですね。
弁護士
そういう遺言書があれば、それに越したことはありません。でも、それぞれのご家庭に事情もあり、遺言の内容もいろいろです。
遺言の内容によって、相続できるはずの財産が手に入らなかったり、金額が少なかったりした場合、「遺留分」に当たる金額は相続できる可能性があります。ぜひ一度、ご相談ください。

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