痴漢被害に遭いたくない!

2014年4月8日に文化放送「くにまるジャパン」に出演した際に話した内容を掲載しています。 テーマは「痴漢被害に遭いたくない!」についてです。

パーソナリティ
新年度がスタートして一週間。そろそろ入学式も一段落、電車通学を始められた方も多いことと思います。特に地方から来た方は、ラッシュに慣れるのも大変ですよね。ただでさえしんどいのに、さらに痴漢にでも遭おうものなら、つらすぎますよね。
弁護士
去年の警視庁の統計では、痴漢のおよそ3割は、午前7時から9時の時間帯に集中して発生するそうです。狙われるのは20代が全体の4割程度。次いで、10代がおよそ3割となっています。
さて、この「痴漢」、法律上はどんな罪に当たるか、ご存知ですか?
パーソナリティ
ニュースでは、「東京都迷惑防止条例」違反って聞きますよね?
弁護士
はい。法律上は「痴漢罪」という名前の罪はありませんから、痴漢行為を働くと都道府県で定めている「迷惑防止条例」違反、あるいは刑法上の「強制わいせつ罪」などで処罰されることになります。
「迷惑」というのは漠然とした表現ですが、たとえば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条では「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない」とあります。
パーソナリティ
痴漢についてはどう書かれていますか?
弁護士
第5条の第1項にこうあります。「公共の場所または公共の乗物において衣服その他の身に着ける物の上から、または直接に人の身体に触れること」。罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金。 さらに犯行がエスカレートすると、刑法の強制わいせつ罪。6ヶ月以上10年以下の懲役と、罰則がグンと重くなります。
パーソナリティ
都道府県が定める「迷惑防止条例」と「強制わいせつ」を分けるラインは…
弁護士
一般的には「下着の中に手を入れたかどうか」が、強制わいせつと条例違反の分かれ目だと言われています。 迷惑防止条例違反に関して言えば、およそ60%は電車の中で発生。さらに駅構内も併せると75%にもなりますからほとんどは通勤通学に関連したケースだと考えられます。
一方、強制わいせつの場合、電車内は全体の15%と低くなります。強制わいせつは「暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をする」ことなので、痴漢以外のものも多く含まれます。それで電車内の割合が低くなっているのでしょう。
パーソナリティ
痴漢被害に遭ってしまったら、どうすればいいんでしょう。
弁護士
難しいと思いますが「嫌だ!」という意思表示をしてください。痴漢かどうか確信が持てなければ、一度降りて車両を替えてください。もし可能なら、現行犯逮捕を試みてください。現行犯逮捕は、被害者や周りの乗客など、一般の方でもできます。その後、警察や駅員に引き渡すことになります。
痴漢は、一度取り逃がすと、犯人を突き止めたり、証拠や証人を集めて逮捕するのは不可能に近くなります。基本は現行犯逮捕なんですね。
パーソナリティ
このコーナーでもお伝えしてきましたが、一方で、万一人違いだったら冤罪につながっちゃいますよね。
弁護士
その危険性はあります。ですから、逮捕する時は、触っている手を確実に捕まえること。手元をよく見て、袖口や腕時計、指輪など、犯人の特定につながる特徴を確認してからつかまえるようにしていただきたいところです。

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