文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/441回テーマ 「相続 遺言のススメ」編

2017年09月05日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では,遺言についてお話ししてきました。
遺産相続は,相続人同士の経済的な利害や,感情がぶつかり合う舞台なので,頻繁に争いが起こってしまいます。避けるには,あらかじめ,きちんとした遺言を作成しておくのがベストです。

遺言は,「要式行為」というもので,法律に決められたやり方に従って行なわなければ,無効になってしまいます。また,それらを最終的に,書面にする必要があります。一番簡単なのは,自分で遺言を書いて,日付と氏名を書き,印鑑を押せば,それで有効な「自筆証書遺言」です。
また,公証役場に行って,公証人という第三者に遺言の内容を伝え,書き取ってもらうという方式でも遺言書が作れます。これが「公正証書遺言」と呼ばれるものです。
公正証書遺言は,保管場所が自宅ではなく公証役場なので,捨てられたり,中身を改ざんされたりする恐れはないですし,地震や火事で失われる危険も減ります。また,自筆証書遺言の場合,せっかく書いても発見されずじまいになるかもしれませんが,公正証書遺言なら,検索システムによって,全国どこの公証役場でも,遺言の有無,どの役場に遺言書が保管されているかを瞬時に調べられます。
さらに,公証人という中立の第三者が関わるので,例えば相続発生後,「この遺言は母の真意に基づかないから無効だ」といった争いになる事態が,起こりにくくなるわけです。

遺言の中身について,ポイントを2つご紹介します。
1つは遺言の内容自体に含まれる法律的な問題です。法定相続分と異なる分け方をしたり,第三者に贈与したりする場合,これによって取り分が減る人に対する法的な対応を,遺言の中で手当てしておく必要があります。
もう1つのポイントは,遺言を実現させる「遺言の執行」という手続きです。
実際に遺言を執行する人が「遺言執行者」です。相続人でも遺言執行者になれますが,不動産や株式の名義変更,預貯金の解約などかなり大変な仕事で,負担は大きいです。
また,場合によっては,遺産を独り占めしてるんじゃないか,といった疑いをかけられ,争いになる危険性があります。この様な負担や争いを避けて円滑に相続を行なうため,予め遺言の中で,第三者を遺言執行者に指定しておくことが重要です。
弁護士は,遺言の作成に関する助言から執行まで,一括して関わることができるので,お任せいただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇441回テーマ
 「相続 遺言のススメ」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士