文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/438回テーマ 「相続 遺産分割の流れ」編

2017年08月15日
弁護士法人 法律事務所ホームワン

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では,先週に引き続き,相続をテーマにお話ししてきました。お盆休みで,久しぶりに家族が顔を揃えている,という方も多いと思います。
そもそも相続とは,誰かが亡くなった後,現金や不動産などプラスの財産,そして借金などマイナスの財産,全部まとめて引き継ぐことを言います。先週も話題に出ましたが,借金の保証人になっていたら,それも引き継ぐことになります。たとえば,亡くなった方が会社の経営者だと,銀行から事業資金を借りる時に,連帯保証人になっていることは珍しくありません。

もし,相続財産を調べてみて,借金の方が多かったというような場合,「相続放棄」がお勧めです。現金や不動産も手に入りませんが,借金を相続する心配がなくなります。相続放棄以外にも,プラスの財産の限度内で借金を返すと言う,「限定承認」という相続方法もありますが,ちょっと手続きが厄介です。
うちは財産が無いから相続なんて関係ない,と放置しておくと,しばらくして貸金業者から督促が来たりしますから,注意が必要です。相続放棄は,自分が相続人になったことを知ってから三か月以内に裁判所にする必要があります。

これに対して,遺産分割協議については,特に時期の制限はありません。ただ,何年も経つと,その間に遺産が減ったり,さらに相続人が亡くなって新たな相続が発生,話がどんどんややこしくなるので,早い方がいいです。また協議がまとまらないと,預金を降ろしたり,不動産を売ったりもできないので,不便だと思います。
遺産分割協議は,全員集まらないと出来ないというわけではありません。遠方の場合で,集まるのが大変なら,遺産分割協議書を郵送して,署名・押印して送り返してもらえば問題ありません。ただ,せっかく話がまとまっても,その後で遺言書が出てくると,苦労して作った遺産分割協議書も無効になることがあります。事前に公証人役場に問い合わせるなど,遺言書があるかどうか,確かめておいた方がいいでしょう。遺言書に遺産分割の方法がきちんと書いてあれば,協議もスムーズに進むと思います。

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は,家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停もうまくいかないと,裁判官が審判で,遺産分割の方法を決めます。これが,最終的な解決方法ということになります。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇438回テーマ
 「相続 遺産分割の流れ」編
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士